相続土地国庫帰属制度は空き家に使える?売却との比べ方Column
2026年10月31日
この記事では、「相続した土地を国に引き取ってもらえる制度がある」と聞いて調べている方に向けて、相続土地国庫帰属制度の仕組み、申請できない土地の条件、かかる費用、そして建物付きの空き家で売却と比べるときの考え方を整理します。古い家が建ったままの土地を手放したい方に向けた内容です。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらうための制度です。2023年4月27日に始まりました。
使い道のない土地を持ち続けると、固定資産税や草刈りなどの管理の負担が続きます。そうした土地を手放す手段のひとつとして設けられた制度ですが、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
また、引き取ってもらえるのは「土地」です。空き家の場合、多くは建物と土地がセットになっています。制度の名前から「家ごと国に返せる」と受け取られることがありますが、その点は誤解されやすいところです。
建物がある土地は申請できない
空き家を持っている方がまず知っておきたいのは、建物がある土地は申請できないという点です。古い家が建ったままでは、この制度は使えません。申請するには、家を解体して更地にする必要があります。
建物のほかにも、申請できない土地があります。
- 抵当権などの担保権が付いている土地
- 境界がはっきりしない土地
- 所有権や境界について争いのある土地
相続した空き家には、隣との境界が確定していないものも少なくありません。制度を使えるかどうかは、建物の有無とあわせて、境界の状況も確かめておく必要があります。
住宅ローンなどの抵当権が残っていないか、親の代からの土地で隣との話し合いが済んでいるかも、あわせて確認しておきたい点です。登記簿や昔の測量図があれば、手元にそろえておくと話が早く進みます。
かかる費用|審査手数料と負担金
この制度を使うには、費用がかかります。申請のときに審査手数料として土地1筆あたり14,000円、承認されたあとに負担金として原則20万円を納めます。
負担金は、市街地の宅地など、面積によって高くなる区分があります。大阪市内のように住宅地の中にある土地では、この点も含めて確認が必要です。
空き家の場合は解体費用も加わる
建物付きの空き家でこの制度を使うなら、手数料と負担金に加えて、家の解体費用を先に負担することになります。解体費用は建物の構造や広さ、残置物の量などによって変わり、物件ごとに見積を取らなければ分かりません。
さらに、解体して更地にしたあとで審査を受けるため、承認されなかった場合でも解体は元に戻せません。解体に進む前に、ほかの手放し方と比べておくことが大切です。
建物付きの空き家は売却と比べて判断する
大阪市内の空き家は、建物が建ったままのものが多くあります。国庫帰属制度を使うには、解体費用を出して更地にしたうえで、負担金も納める必要があります。そのため、売却と比べてどちらが自分に合うかを考えることが大切です。
- 国庫帰属制度:解体して更地にし、要件を満たしたうえで申請。手数料・負担金・解体費用がかかる
- 現状のまま売却:家を壊さず、家財が残ったままの状態で買い取ってもらう。金額は物件によって異なる
訳あり物件の買取では、再建築不可や境界未確定、残置物ありといった事情のある家を、そのままの状態で査定することがあります。物件によっては費用をかけずに手放せる場合もあれば、そうでない場合もあります。まずは「壊さずに手放すとどうなるか」を確かめてから、制度を使うかどうかを決めても遅くはありません。
相続放棄を考えている場合
土地も家もいらないからと、相続放棄を考える方もいます。相続放棄は相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、放棄の時点でその家を現に占有している人には、引き渡すまでの保存の義務が残ります。選ぶ前に、専門家に相談しておくと安心です。
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらう制度(2023年4月27日施行)
- 建物がある土地は申請できない。担保権付き・境界不明・争いのある土地も不可
- 審査手数料は1筆14,000円、負担金は原則20万円(面積で高くなる区分あり)
- 建物付きの空き家では解体費用も加わるため、現状のままの売却と比べて判断する
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出典
(2026年10月31日確認)
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務・法務の判断は税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は2026年10月時点のものです。